守ってる? 自転車利用時の交通ルール

※以下、政府広報オンライン/お役立ち情報:「知ってる?守ってる?自転車利用時の交通ルールとマナー」より転載。

自転車は車道が原則

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

 私たちの周りでは、車道を走っている自転車もあれば、歩道を走っている自転車もあります。どちらが正しいのでしょうか。実は、道路交通法上、自転車は「車両」と位置づけられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則です。
ただし、例外として、次のような場合は、自転車が歩道を通行できることになっています。

  • (1)道路標識や道路標示で指定された場合
  • (2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、 身体の不自由な方の場合
  • (3)車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合

自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。

自転車の右側通行は禁止されています

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

 自転車は、車道の左側に寄って通行しなければなりません。右側通行は禁止されています。 また、自転車が通行することができる路側帯は道路の左側部分に設けられたものに限られます。右側通行は、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかったりする危険もありますので、絶対にやめてください。道路を安全に通行するために、左側通行を守りましょう。

歩行者に配慮したやさしい運転を

2万円以下の罰金又は科料

 歩道は歩行者優先です。自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのはルール違反です。

自転車側が、歩行者にけがをさせてしまう危険もあります。歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。

夜間はライトを点灯

5万円以下の罰金

 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。

飲酒運転は禁止

5年以下の懲役または100万円以下の罰金 ※酒酔い運転を行った場合等

 自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。

二人乗りは禁止

5万円以下の罰金等

 自転車は基本的に一人用の乗り物です。自転車の二人乗りは、6歳未満の子どもを幼児用座席に乗せるなどの場合を除いて、原則として禁止されています。

並進は禁止

2万円以下の罰金または科料

 「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはなりません。道路を自転車が並んで走ると、どちらかの自転車が車道の中央寄りを走ることになり、危険です。また、道路に広がるため、他の通行の妨げにもなります。

信号を守る

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等

 信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従いましょう。

交差点での一時停止と安全確認

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金等

 「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落としましょう。